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特定健診とは

特定健診(特定健康診査)とは、厚生労働省により、平成20年4月から実施が義務づけられた、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査である。
実施の目的は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を対象に生活指導を行い、生活習慣病を予防をする事です。その背景には、生活習慣病の中でも、糖尿病、高血圧症、高脂血症等が肥満と密接な関係にあることを掲げている。
平成16年の国民健康・栄養調査では、メタボリックシンドロームに該当する比率は、40歳以上の男性では50%にも達している。女性でもその数は25%以上と推測されている。

特定健診の対象者は、実施年度中に40歳〜74歳になる者で、健康保険に加入している人が対象となる。(妊婦と厚生労働大臣が定める一部のものを除く)

 

特定保険指導

特定健診の結果、腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の者、または腹囲が85cm未満(男性)・90cm未満(女性)の者でBMIが25以上の者のうち、血糖(空腹時血糖が100mg/d1以上、HbA1cが5.2%以上)・脂質(中性脂肪150mg/d1以上、HDLコレステロール40mg/d1以下)・血圧(収縮期130mmHg、拡張期85mmHg以上)に該当する者を対象に行われる。(すでに治療中で服薬しているものは除く)

指導の方法は、厚生労働省が定める方法により、医師、保健師、栄養管理士又は、食生活改善指導若しくは運動指導にかんする専門的知識及び技術を有すると認められる者が生活習慣の改善のための取り組みに関わる動機付けに関する支援を行う。

(厚生労働省 「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施にむけた手引き」より抜粋)

 

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